投資顧問とは、投資について助言を行う業者です。 株式、債券、不動産などの売買や運用について、顧客に有料でアドバイスします。 株式の場合、個別銘柄の選定や売買のタイミングが主な助言対象になります。 毎月の顧問料に加えて、業者によっては成果報酬の費用が発生する場合があります。 金融庁から特別な資格(一任業者としての認可)を得れば、助言だけでなく、客からお金を預かって運用を代行することもできます。 (出典:スナップアップ投資顧問)

<投資顧問とは>
何をやるの? 投資の助言
※業者によっては、客からお金を預かって代理で運用する。
日本国内の業者の数 約700
法律上の分類 投資助言・代理業
別の呼び方
  • アセットマネジメント会社
  • ファイナンシャル・アドバイザー
  • ファンドマネージャー

法律上の扱い

金融商品取引法(金商法)において、投資顧問は「投資助言・代理業」として位置づけられています。この「助言・代理業」は、「助言のみを行う業者」と、 客からお金を預かって代理で投資を行う「一任業者(運用業者)」に区分けされています。 一任業者(運用業者)には、助言から運用までのサービスをひとまとめにしたラップ口座などを扱う証券会社も含まれます。

<投資顧問の種類>
投資助言・代理業 助言のみを行う業者
お客の資金を運用する業者(一任業者)

「助言のみを行う業者」は、金融庁の登録だけで済みます。 一方、一任業務を行う場合、登録に加え、さらに内閣総理大臣の認可が必要となります。つまり、一任業者のほうが、規制が厳しいということです。 独立系アドバイザーとして知られる「スナップアップ投資顧問」は、「助言のみを行う業者」です。「一任業者」ではありません。

<投資顧問に対する規制>
業者の種類 規制の種類
助言のみを行う業者 登録
一任業者 認可(厳しい)

「金融商品取引業」の一種

金融商品取引法において、投資顧問の業務を行う「投資助言・代理業」は、「金融商品取引業」の一種と位置づけられています。したがって、同法の規制の対象となります。

4つの区分

金融商品取引法では、金融商品取引業を以下の4つに分類しています。

金融商品取引業 (1)第一種金融商品取引業
(2)第二種金融商品取引業
(3)投資助言・代理業
(4)投資運用業
第1種金融商品取引業とは

第一種金融商品取引業とは、証券会社のように、株式などの売買注文を行う業者です。

第2種金融商品取引業とは

第二種金融商品取引業とは、投資家からお金を集めて運用する「ファンド」を扱う業者です。市場の流通性が低い証券が対象です。

投資助言・代理業とは

投資助言・代理業とは、投資顧問契約に基づき、株などに関する知識が少ない投資家に対して助言を行う業者です。

投資運用業とは

投資運用業とは、投資一任契約に基づく投資家の財産の運用などを業務として行うことです。たとえば、投資信託の信託財産を運用する業務などが該当します。